特定商取引に関する法律に基づく表記って何? 情報商材大集合!

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特定商取引に関する法律に基づく表記とは



特定商取引に関する法律に基づく表記とは、通信販売で行う際、特定商取引に関する法律(略称「特定商取引法」「特商法」)に基づき販売者側は必ず表記しなければならないものです

これは、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。

販売者側は必ず下記の項目について明記しなければなりません

・販売価格(送料についても表示が必要)
・代金の支払時期、方法
・商品の引渡時期
・商品の引渡し後におけるその引取りについての特約に関する事項。その特約がない場合にはその旨)
・事業者の氏名(名称)
・住所
・電話番号
・事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
・申込みの有効期限があるときは、その期限
・販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
・商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
・ソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
・商品の販売数量の制限など、特別な販売条件があるときは、その内容
・請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
・電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

以上の事を明記しなければ、販売できません。

特に注意すべき項目は、販売者の住所、電話番号が表記されているか、更に正しいものであるか注意が必要です。中には明記していなかったり、偽りであったりする場合があるので不安な方は確認することを強くお勧めします。なぜなら、私が「電話番号が明記されていない所から購入し、数ヵ月後サポートフォーラムと販売サイトがネット上から消滅し、メールもつながらない」という経験をしたからです。(最近、レポートやメルマガで販売者の名前を見かけるようになりましたが…。また出てきたか!)

販売者側が悪いのですが、購入者側としてもその辺をしっかりと確認すべきです
情報商材の問合せとして1度連絡を入れてみるのもいいですね。

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